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最高裁判所裁判官国民審査法昭和二十二年法律第百三十六号

第4の2条(審査予定裁判官の通知等)

中央選挙管理会は、衆議院議員の任期満了の日前六十日に当たる日又は衆議院の解散の日のいずれか早い日以後直ちに、同日以後初めて行われる衆議院議員総選挙の期日に審査に付されることが見込まれる裁判官(以下この条において「審査予定裁判官」という。)の氏名その他政令で定める事項(審査予定裁判官がない場合には、その旨)を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。 この場合において、審査予定裁判官が二人以上あるときは、中央選挙管理会がくじで定めた順序により、通知しなければならない。 前項又はこの項の規定による通知をした後次条第一項の規定による告示(以下「審査の告示」という。)までの間に裁判官が任命された場合には、中央選挙管理会は、直ちに、その旨及びその時における審査予定裁判官の氏名その他政令で定める事項を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。 この場合において、審査予定裁判官が二人以上あるときは、中央選挙管理会がくじで定めた順序により、通知しなければならない。 前二項の規定による通知をした後審査の告示までの間に審査予定裁判官のいずれかがその官を失い、又は死亡した場合には、中央選挙管理会は、直ちに、その旨を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。 第一項又は第二項の規定による通知をした後審査の告示までの間に審査予定裁判官のいずれかについてその氏名又は第一項若しくは第二項に規定する政令で定める事項に変更が生じた場合には、中央選挙管理会は、直ちに、その旨を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。 前各項の規定は、中央選挙管理会が衆議院議員の任期満了の日前六十日に当たる日以後に第一項の規定による通知をした場合において、当該通知をした後衆議院議員の任期満了の日までの間に衆議院が解散されたときについて準用する。 この場合において、同項中「衆議院議員の任期満了の日前六十日に当たる日又は衆議院の解散の日のいずれか早い日」とあるのは、「衆議院の解散の日」と読み替えるものとする。 前項に規定する場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 次条第二項 前条第一項 前条第五項において準用する同条第一項 次条第三項 前条第一項 前条第五項において準用する同条第一項 同条第一項 同条第五項において準用する同条第一項 次条第四項 前条第一項 前条第五項において準用する同条第一項 同条第二項 同条第五項において準用する同条第二項 次条第五項 前条第二項 前条第五項において準用する同条第二項 同条第二項 同条第五項において準用する同条第二項 第十四条第一項 第四条の二第一項 第四条の二第五項において準用する同条第一項 第十四条第二項 第四条の二第二項 第四条の二第五項において準用する同条第二項 第十六条の二第一項 第四条の二第一項 第四条の二第五項において準用する同条第一項 同条第二項 同条第五項において準用する同条第二項