民事執行法昭和五十四年法律第四号 第81条(法定地上権) 土地及びその上にある建物が債務者の所有に属する場合において、その土地又は建物の差押えがあり、その売却により所有者を異にするに至つたときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。 この場合においては、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。