民事執行法昭和五十四年法律第四号 第188条(不動産執行の規定の準用) 第四十四条の規定は不動産担保権の実行について、前章第二節第一款第二目(第八十一条を除く。)の規定は担保不動産競売について、同款第三目の規定は担保不動産収益執行について準用する。