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民事執行法
昭和五十四年法律第四号
第133条
(先取特権者等の配当要求)
先取特権又は質権を有する者は、その権利を証する文書を提出して、配当要求をすることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律
第72条
(動産譲渡担保権者による配当要求等及び動産競売の申立て)
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