譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号
第72条(動産譲渡担保権者による配当要求等及び動産競売の申立て)
動産譲渡担保権者による配当要求及び動産譲渡担保権者に対する配当又は弁済金の交付については、動産譲渡担保権を質権とみなして、民事執行法第百三十三条及び第百四十一条第一項(第四号に係る部分に限る。)(これらの規定を同法第百九十二条(同法第百九十五条の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する場合を含む。)並びに同法第百四十二条第二項(同法第百九十二条において準用する場合を含む。)において準用する同法第九十一条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
2 動産譲渡担保権者による担保権の実行としての競売の申立てについては、動産譲渡担保権を質権とみなして、民事執行法第百九十条の規定を適用する。 この場合において、同条第一項第三号中「債務者」とあるのは「債務者又は当該動産の所有者(以下この条において「債務者等」という。)」と、同条第二項ただし書中「第百二十三条第二項に規定する場所又は容器」とあるのは「債務者等の住居その他債務者等の占有する場所又は債務者等の占有する金庫その他の容器」と、同条第三項中「債務者」とあるのは「債務者等」とする。