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最高裁判所裁判官国民審査法昭和二十二年法律第百三十六号

第10条(技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)

中央選挙管理会は、審査に関する事務について、都道府県又は市町村に対し、都道府県又は市町村の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは都道府県又は市町村の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。 中央選挙管理会は、審査に関する事務について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法第二百四十五条の四第一項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。 都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、中央選挙管理会に対し、審査に関する事務の管理及び執行について技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。