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最高裁判所裁判官国民審査法昭和二十二年法律第百三十六号

第54条(特別区等に対する適用)

この法律中市に関する規定は、特別区に適用する。 この法律中市に関する規定(第五条の二第三項から第五項まで(これらの規定を第五条の三第二項から第四項まで及び第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十条、第十条の二第二項及び第三項並びに第十一条第二項から第四項までの規定を除く。)は、指定都市においては区及び総合区に適用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし