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沿岸漁業改善資金助成法昭和五十四年法律第二十五号

第10条(支払の猶予)

都道府県は、災害その他政令で定めるやむを得ない理由により貸付金の償還が著しく困難であると認められる場合には、償還金の支払を猶予することができる。

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なし