沿岸漁業改善資金助成法施行令昭和五十四年政令第百二十四号
第8条(都道府県貸付金の貸付けの条件の基準等)
都道府県が法第三条第二項の規定により貸し付ける資金(次項及び第三項において「都道府県貸付金」という。)の償還期間(据置期間を含む。)及び据置期間は、次の表の上欄に掲げる資金の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。 資金の種類 償還期間 据置期間 一 第二条の表第一号から第四号までに掲げる資金 八年以内 二年以内 二 第二条の表第五号に掲げる資金 五年以内 三年以内 三 第二条の表第六号及び第七号並びに第四条の表第三号に掲げる資金 十一年以内 四年以内 四 第二条の表第八号、第十号及び第十三号並びに第四条の表第一号に掲げる資金 六年以内 二年以内 五 第二条の表第九号、第十一号及び第十二号並びに第四条の表第二号に掲げる資金 六年以内 一年以内 六 第三条の表第一号に掲げる資金 四年以内(第三条の表第一号の下欄の農林水産省令で定めるものにあつては、三年以内) 一年以内 七 第三条の表第二号に掲げる資金 八年以内 一年以内 八 第三条の表第三号に掲げる資金 四年以内 一年以内
2 前項に定めるもののほか、都道府県貸付金の貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。 一 融資機関は、都道府県貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用してはならないものとすること。 二 融資機関は、都道府県知事が当該融資機関に対する貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るために必要があると認める場合において、その業務及び資産の状況に関し報告を求めたときは、遅滞なく、報告をしなければならないものとすること。
3 融資機関が法第十二条第二項において準用する法第十条の規定により償還金の支払を猶予したときは、当該猶予に係る都道府県貸付金に係る債権については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十一条の六第一項第五号に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。