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沿岸漁業改善資金助成法施行令昭和五十四年政令第百二十四号

第2条(経営等改善資金の種類、償還期間及び据置期間)

法第二条第二項の政令で定める資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該資金に係る法第五条第二項(法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間及び法第五条第三項(法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。 経営等改善資金の種類 償還期間 据置期間 一 自動操だ装置その他の操船作業を省力化するための機器、設備又は装置(以下「機器等」という。)の設置に必要な資金 七年以内 一年以内 二 動力式つり機その他の漁ろう作業を省力化するための機器等の設置に必要な資金 七年以内 一年以内 三 前二号に規定する機器等を駆動し、又は作動させるための補機関その他の機器等の設置に必要な資金 七年以内 一年以内 四 推進機関その他の漁船に設置される機器等であつて、通常の型式のもの又は通常の方式によるものと比較して燃料油の消費が節減されるものの設置に必要な資金 七年以内 一年以内 五 農林水産大臣が定める基準に基づき、農林水産大臣が定める種類に属する水産動植物の養殖の技術(以下「養殖技術」という。)又は農林水産大臣が定める養殖技術を導入する場合において、当該養殖技術により水産動植物の養殖を行うのに必要な資金 四年以内 二年以内 六 農林水産大臣が定める基準に基づき、水産資源の管理に関する取決めを締結して水産資源を合理的かつ総合的に利用する漁業生産方式の導入(当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。)を行うために必要な機器等の購入又は設置に必要な資金 十年以内 三年以内 七 農林水産大臣が定める基準に基づき、漁場の保全に関する取決めを締結して養殖業の生産行程を総合的に改善する漁業生産方式の導入を行うために必要な機器等(資材を含む。)の購入又は設置に必要な資金 十年以内 三年以内 八 漁船に設置される転落防止用手すりその他の漁船の乗組員の生命又は身体の安全を確保するための機器等の設置に必要な資金 五年以内 一年以内 九 漁船に備え付けられる救命胴衣その他の救命設備又は消火器その他の消防設備の購入に必要な資金 五年以内 ― 十 漁獲物の横移動防止装置その他の漁船の転覆又は沈没を防止するための機器等の設置に必要な資金 五年以内 一年以内 十一 レーダー反射器その他の漁船の衝突を防止するための機器等の購入又は設置に必要な資金 五年以内 ― 十二 漁具の標識その他の敷設された漁具の船舶による損壊を防止するための機器等の購入に必要な資金 五年以内 ― 十三 前各号に掲げるもののほか、都道府県が、当該都道府県の沿岸漁業の特殊性からみて当該都道府県の沿岸漁業の経営又は操業状態の改善を促進するために普及を図る必要があると認められる近代的な漁業技術の導入に必要なものとして農林水産大臣と協議して指定する資金 五年以内 一年以内