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農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令平成二十年政令第二百九十六号

第6条(沿岸漁業改善資金の償還期間の特例)

法第十条の政令で定める種類の資金及びその種類ごとの政令で定める期間は、次の表のとおりとする。 資金の種類 期間 一 沿岸漁業改善資金助成法施行令(昭和五十四年政令第百二十四号)第二条の表第一号から第四号までに掲げる資金 九年以内 二 沿岸漁業改善資金助成法施行令第二条の表第五号に掲げる資金 五年以内 三 沿岸漁業改善資金助成法施行令第二条の表第六号及び第七号並びに第四条の表第三号に掲げる資金 十二年以内 2 法第十条に規定する資金に係る都道府県貸付金(沿岸漁業改善資金助成法施行令第八条第一項に規定する都道府県貸付金をいう。)についての同令第八条第一項の規定の適用については、同項の表第一号中「八年」とあるのは「十年」と、同表第二号中「五年」とあるのは「六年」と、同表第三号中「十一年」とあるのは「十三年」とする。