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農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令
平成二十年政令第二百九十六号
第4条
(基本方針)
法第三条第一項の基本方針は、おおむね五年ごとに定めるものとする。
この条文が引く先
1
引用
農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律
第3条
(基本方針)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令
第6条
(沿岸漁業改善資金の償還期間の特例)
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