農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律平成二十年法律第四十五号
第3条(基本方針)
主務大臣は、政令で定めるところにより、農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進の意義及び基本的な方向 二 生産製造連携事業及び研究開発事業の実施に関する基本的な事項 三 前二号に掲げるもののほか、農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する重要事項 四 食料及び飼料の安定供給の確保、農林漁業有機物資源が廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)である場合におけるその適正な処理の確保その他の農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に際し配慮すべき重要事項
3 基本方針は、農林漁業有機物資源の生産及びバイオ燃料の製造に関する技術水準、エネルギー需給の長期見通しその他の事情を勘案して定めるものとする。
4 基本方針は、地球温暖化の防止を図るための施策に関する国の計画との調和が保たれたものでなければならない。
5 主務大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
6 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
7 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。