農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律平成二十年法律第四十五号
第2条(定義)
この法律において「農林漁業有機物資源」とは、農林水産物及びその生産又は加工に伴い副次的に得られた物品のうち、動植物に由来する有機物であって、エネルギー源として利用することができるものをいう。
2 この法律において「バイオ燃料」とは、農林漁業有機物資源を原材料として製造される燃料(単なる乾燥又は切断その他の主務省令で定める簡易な方法により製造されるものを除く。)をいう。
3 この法律において「生産製造連携事業」とは、農林漁業者若しくは木材製造業を営む者(以下「農林漁業者等」という。)又は農業協同組合その他の政令で定める法人で農林漁業者等を直接若しくは間接の構成員(以下単に「構成員」という。)とするもの(以下「農業協同組合等」という。)及び特定バイオ燃料(バイオ燃料のうち、相当程度の需要が見込まれるものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)の製造の事業を営む者(以下「バイオ燃料製造業者」という。)又は事業協同組合その他の政令で定める法人でバイオ燃料製造業者を構成員とするもの(以下「事業協同組合等」という。)が、第一号並びに第二号イ及びロに掲げる措置のすべてを実施することにより農林漁業有機物資源の生産(農林漁業有機物資源をバイオ燃料の原材料として利用するために必要な収集その他の主務省令で定める行為を含む。以下同じ。)から特定バイオ燃料の製造までの一連の行程の総合的な改善を図る事業をいう。 一 農林漁業者等又は農業協同組合等とバイオ燃料製造業者又は事業協同組合等との間における農林漁業有機物資源の安定的な取引関係の確立 二 前号に掲げる措置を実施するために必要な次に掲げる措置 イ 特定バイオ燃料の原材料に適する新規の作物の導入、農林漁業有機物資源の生産に要する費用の低減に資する生産の方式の導入その他のバイオ燃料製造業者の需要に適確に対応した農林漁業有機物資源の生産を図るための措置(当該措置と併せて実施する農林漁業有機物資源の効率的な運搬を図るための措置を含む。) ロ 特定バイオ燃料の製造に要する費用の低減に資する製造の方式の導入又は施設の整備その他の特定バイオ燃料の効率的な製造を図るための措置(当該措置と併せて実施する農林漁業有機物資源の効率的な運搬を図るための措置を含む。)
4 この法律において「研究開発事業」とは、次のいずれかに掲げる研究開発を実施する事業で、農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に特に資するものをいう。 一 バイオ燃料の原材料に適する新品種の育成、農林漁業有機物資源の生産に要する費用の低減に資する生産の方式の開発その他の農林漁業有機物資源の生産の高度化に資する研究開発 二 バイオ燃料の製造に要する費用の低減に資する製造の方式又は機械の開発その他のバイオ燃料の製造の高度化に資する研究開発