HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行規則平成二十年農林水産省・経済産業省・環境省令第一号

第2条(農林漁業有機物資源をバイオ燃料の原材料として利用するために必要な行為)

法第二条第三項の主務省令で定める行為は、農林漁業有機物資源(農林水産物の生産又は加工に伴い副次的に得られたものに限る。)をバイオ燃料の原材料として利用するために必要な圧縮、乾燥、こん包、収集、切断、脱水、破砕、粉砕、分別及び保管とする。