沿岸漁業改善資金助成法昭和五十四年法律第二十五号 第12条(融資機関が行う貸付け) 都道府県が行う第三条第二項の貸付けに係る資金は、無利子とし、その償還方法その他必要な貸付けの条件の基準は、政令で定める。 2 第四条、第五条、第七条及び第八条の規定は融資機関が行う第三条第二項の経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金の貸付けについて、前三条の規定は融資機関について準用する。