沿岸漁業改善資金助成法施行規則昭和五十四年農林水産省令第二十二号
第1条(経営等改善資金の貸付限度額)
沿岸漁業改善資金助成法(以下「法」という。)第二条第二項に規定する経営等改善資金についての法第四条(法第十二条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する貸付金の一沿岸漁業従事者等ごとの限度額は、当該資金の種類に応じ、それぞれ次の表の下欄に掲げるとおりとする。 経営等改善資金の種類 貸付金の限度額 一 自動操だ装置その他の操船作業を省力化するための機器、設備又は装置(以下「機器等」という。)の設置に必要な資金 五百万円 二 動力式つり機その他の漁ろう作業を省力化するための機器等の設置に必要な資金 五百万円 三 前二号に規定する機器等を駆動し、又は作動させるための補機関その他の機器等の設置に必要な資金 五百万円 四 推進機関その他の漁船に設置される機器等であつて、通常の型式のもの又は通常の方式によるものと比較して燃料油の消費が節減されるものの設置に必要な資金 二千五百万円 五 農林水産大臣が定める基準に基づき、農林水産大臣が定める種類に属する水産動植物の養殖の技術(以下「養殖技術」という。)又は農林水産大臣が定める養殖技術を導入する場合において、当該養殖技術により水産動植物の養殖を行うのに必要な資金 四百万円 六 農林水産大臣が定める基準に基づき、水産資源の管理に関する取決めを締結して水産資源を合理的かつ総合的に利用する漁業生産方式の導入(当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。)を行うために必要な機器等の購入又は設置に必要な資金 千二百万円 七 農林水産大臣が定める基準に基づき、漁場の保全に関する取決めを締結して養殖業の生産行程を総合的に改善する漁業生産方式の導入を行うために必要な機器等(資材を含む。)の購入又は設置に必要な資金 二千万円 八 漁船に設置される転落防止用手すりその他の漁船の乗組員の生命又は身体の安全を確保するための機器等の設置に必要な資金 百五十万円 九 漁船に備え付けられる救命胴衣その他の救命設備又は消火器その他の消防設備の購入に必要な資金 百三十万円 十 漁獲物の横移動防止装置その他の漁船の転覆又は沈没を防止するための機器等の設置に必要な資金 百五十万円 十一 レーダー反射器その他の漁船の衝突を防止するための機器等の購入又は設置に必要な資金 百二十万円 十二 漁具の標識その他の敷設された漁具の船舶による損壊を防止するための機器等の購入に必要な資金 百三十万円 十三 前各号に掲げるもののほか、都道府県が、当該都道府県の沿岸漁業の特殊性からみて当該都道府県の沿岸漁業の経営又は操業状態の改善を促進するために普及を図る必要があると認められる近代的な漁業技術の導入に必要なものとして農林水産大臣と協議して指定する資金 農林水産大臣が別に定める額