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沿岸漁業改善資金助成法施行規則昭和五十四年農林水産省令第二十二号

第2条(生活改善資金の対象設備等、償還期間及び貸付限度額)

沿岸漁業改善資金助成法施行令(以下「令」という。)第三条の表の第一号の農林水産省令で定める設備又は装置は、次の表の上欄の第二号及び第三号に掲げるものとし、同条の表の第一号の農林水産省令で定める資金は、同欄の第二号及び第三号に掲げる設備又は装置に係るものとし、法第二条第三項に規定する生活改善資金(以下「生活改善資金」という。)のうち令第三条の表の第一号に掲げる資金についての法第四条に規定する貸付金の一沿岸漁業従事者等ごとの限度額は、次の表の上欄に掲げる設備又は装置ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 設備又は装置 貸付金の限度額 一 し尿浄化装置又は改良便そう 三十万円 二 自家用給排水施設(動力ポンプを除く。) 十万円 三 太陽熱利用温水装置 十万円 2 生活改善資金のうち令第三条の表の第二号に掲げる資金についての法第四条に規定する貸付金の一沿岸漁業従事者等ごとの限度額は、百五十万円とする。 3 生活改善資金のうち令第三条の表の第三号に掲げる資金についての法第四条に規定する貸付金の一沿岸漁業従事者等ごとの限度額は、八十万円とする。