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沿岸漁業改善資金助成法昭和五十四年法律第二十五号

第4条(貸付金の限度)

前条第一項の貸付けに係る資金(以下「貸付金」という。)の一沿岸漁業従事者等ごとの限度額は、経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金のそれぞれの種類ごとに、農林水産省令で定める。

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なし