沿岸漁業改善資金助成法施行規則昭和五十四年農林水産省令第二十二号
第3条(青年漁業者等養成確保資金の貸付限度額)
法第二条第四項に規定する青年漁業者等養成確保資金についての法第四条に規定する貸付金の一沿岸漁業従事者等ごとの限度額は、当該資金の種類に応じ、それぞれ次の表の下欄に掲げるとおりとする。 青年漁業者等養成確保資金の種類 貸付金の限度額 一 青年漁業者、漁業労働に従事する者その他の漁業を担うべき者が近代的な沿岸漁業の経営方法又は技術を実地に習得するための研修で、農林水産大臣が定める基準に適合するものを受けるのに必要な資金 百八十万円 二 青年漁業者が行う近代的な沿岸漁業の経営方法又は技術の習得で、農林水産大臣が定める基準に適合するものに必要な資金 百五十万円 三 農林水産大臣が定める基準に基づき、青年漁業者又はその組織する団体が近代的な沿岸漁業の経営を自ら行う場合に当該経営を開始するのに必要な資金 五千万円