中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令平成二十年政令第二百三十四号
第4条(沿岸漁業改善資金助成法の特例)
法第十四条第二項の政令で定める種類の資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該資金に係る同項の政令で定める期間及び同条第三項の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。 資金の種類 償還期間 据置期間 一 沿岸漁業改善資金助成法施行令(昭和五十四年政令第百二十四号)第二条の表第一号から第四号までに掲げる資金 九年以内 三年以内 二 沿岸漁業改善資金助成法施行令第二条の表第五号に掲げる資金 五年以内 三年以内 三 沿岸漁業改善資金助成法施行令第二条の表第六号及び第七号に掲げる資金 十二年以内 五年以内
2 法第十四条第二項に規定する資金に係る都道府県貸付金(沿岸漁業改善資金助成法施行令第八条第一項に規定する都道府県貸付金をいう。)についての同令第八条第一項の規定の適用については、同項の表第一号中「八年」とあるのは「十年」と、「二年」とあるのは「四年」と、同表第二号中「五年」とあるのは「六年」と、「三年」とあるのは「四年」と、同表第三号中「十一年」とあるのは「十三年」と、「四年」とあるのは「六年」とする。