環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行令令和四年政令第二百二十九号
第2条(経営等改善資金の償還期間の特例)
法第二十五条第二項の政令で定める種類の資金及びその種類ごとの政令で定める期間は、次の表のとおりとする。 資金の種類 期間 一 沿岸漁業改善資金助成法施行令(昭和五十四年政令第百二十四号)第二条の表第一号から第四号までに掲げる資金 九年以内 二 沿岸漁業改善資金助成法施行令第二条の表第五号に掲げる資金 五年以内 三 沿岸漁業改善資金助成法施行令第二条の表第六号及び第七号に掲げる資金 十二年以内
2 法第二十五条第二項に規定する資金に係る都道府県貸付金(沿岸漁業改善資金助成法施行令第八条第一項に規定する都道府県貸付金をいう。)についての同令第八条第一項の規定の適用については、同項の表第一号中「八年」とあるのは「十年」と、同表第二号中「五年」とあるのは「六年」と、同表第三号中「十一年」とあるのは「十三年」とする。