最高裁判所裁判官国民審査法昭和二十二年法律第百三十六号
第14の2条(裁判官が退官等した場合における投票用紙の取扱い等)
前条第一項の規定により調製された投票用紙は、第五条第三項又は第五条の三第一項に規定する場合においても、そのまま用いるものとする。
前条第二項の規定により調製された投票用紙は、第五条第五項又は第五条の三第一項に規定する場合においても、そのまま用いるものとする。
前二項の場合においては、市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、前条第一項又は第二項の規定により投票用紙に審査に付される裁判官としてその氏名が印刷された者の中に審査を行わないこととなつた者がある旨の掲示をしなければならない。
前三項の規定は、前条第一項又は第二項の規定により投票用紙に審査に付される裁判官としてその氏名が印刷された者のいずれかについてその氏名に変更が生じた場合について準用する。 この場合において、第一項中「第五条第三項又は第五条の三第一項に規定する」とあり、及び第二項中「第五条第五項又は第五条の三第一項に規定する」とあるのは「同項の規定により投票用紙に審査に付される裁判官としてその氏名が印刷された者のいずれかについてその氏名に変更が生じた」と、前項中「審査を行わないこととなつた」とあるのは「氏名に変更が生じた」と読み替えるものとする。