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最高裁判所裁判官国民審査法施行令昭和二十三年政令第百二十二号

第5条(裁判官が退官等した場合における掲示の方法)

市町村の選挙管理委員会は、第三条第二号又は第三号に規定する場合には、法第十四条の二第三項(同条第四項において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定による掲示を、審査の告示の日の翌日(法第十六条の二第一項ただし書に規定する場合には、審査の期日前七日)から審査の期日の前日までの間、期日前投票所及び不在者投票管理者(公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第百二十五条の四に規定する者に限る。次項において同じ。)の管理する投票を記載する場所内の審査人の見やすい適当な箇所にするとともに、審査の当日、投票所(共通投票所を含む。次項において同じ。)内の投票の記載をする場所その他審査人の見やすい適当な箇所にしなければならない。 2 市町村の選挙管理委員会は、法第五条の三第一項又は第三項に規定する場合には、法第十四条の二第三項の規定による掲示を、法第五条の三第二項又は第三項において準用する法第五条の二第三項の規定による通知を受けた後直ちに、審査の期日の前日までの間(審査の告示の日に当該通知を受けた場合には同日の翌日から審査の期日の前日までの間とし、法第十六条の二第一項ただし書に規定する場合において審査の告示の日から審査の期日前八日までの間に当該通知を受けたときは審査の期日前七日から審査の期日の前日までの間とする。)、期日前投票所及び不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所内の審査人の見やすい適当な箇所にするとともに、審査の当日、投票所内の投票の記載をする場所その他審査人の見やすい適当な箇所にしなければならない。 3 前二項に定めるもののほか、法第十四条の二第三項の規定による掲示に関し必要な事項は、都道府県の選挙管理委員会が定める。

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なし