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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律昭和五十四年法律第四十九号

第56条(免状交付事務の委託)

経済産業大臣は、政令で定めるところにより、エネルギー管理士免状に関する事務を次条第二項の指定試験機関に委託することができる。 2 前項の規定により同項の事務の委託を受けた指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

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なし