エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令昭和五十四年政令第二百六十七号
第8条(エネルギー管理士免状に関する事務の委託)
法第五十六条第一項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。 一 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。 イ 委託に係るエネルギー管理士免状に関する事務の内容に関する事項 ロ 委託に係るエネルギー管理士免状に関する事務を処理する場所及び方法に関する事項 ハ 委託契約の期間及びその解除に関する事項 ニ その他経済産業省令で定める事項 二 委託をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示すること。
2 経済産業大臣は、指定試験機関に法第五十五条第一項第二号の規定による認定の事務を委託することができない。