エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令昭和五十四年政令第二百六十七号
第32条(権限の委任)
法第七条第一項及び第三項から第六項まで、第八条第三項、第九条第三項、第十条第一項から第三項まで、第十一条第二項、第十二条第三項、第十三条第一項から第四項まで、第十四条第三項、第十九条第一項から第四項まで、第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条第二項、第二十四条第三項、第二十五条第一項から第四項まで、第二十六条第三項、第三十一条第一項及び第二項、第三十二条第三項、第三十三条第三項、第三十四条第一項から第三項まで、第三十五条第二項、第三十六条第三項、第三十七条第一項から第四項まで、第三十八条第三項、第四十三条第一項から第三項まで、第四十四条第二項、第四十五条第三項、第四十六条第一項から第四項まで、第四十七条第三項、第百十三条第一項から第五項まで、第百十七条第一項及び第二項並びに第百六十六条第一項、第二項及び第八項の規定に基づく経済産業大臣の権限は、工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長又は工場等の所在地を管轄する経済産業局長に、法第五十条第一項及び第四項(法第五十一条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第五十一条第一項から第三項まで、第百二十一条第一項及び第四項(法第百二十二条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに第百二十二条第一項から第三項までの規定に基づく経済産業大臣の権限(連携省エネルギー措置を行う工場等を設置している者又は荷主連携省エネルギー措置を行う荷主のそれぞれの主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみに存する場合におけるこれらの措置に係るものに限る。以下この項において同じ。)は、工場等を設置している者又は荷主の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に、それぞれ委任されるものとする。 ただし、経済産業大臣が法第三十一条第一項及び第二項並びに第百十七条第一項及び第二項の規定に基づく権限並びに法第五十条第一項及び第四項、第五十一条第一項から第三項まで、第百二十一条第一項及び第四項並びに第百二十二条第一項から第三項までの規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
2 法第百四条、第百二十八条並びに第百六十六条第六項及び第七項の規定に基づく国土交通大臣の権限(航空輸送事業者に係るものを除く。)、法第百五条、第百六条、第百七条第一項、第百八条第一項から第三項まで、第百二十九条、第百三十条、第百三十一条第一項、第百三十二条第一項から第三項まで、第百三十四条、第百三十五条、第百三十六条第一項、第百三十七条第一項から第三項まで及び第百四十一条の規定に基づく国土交通大臣の権限並びに法第百三十八条第一項及び第四項(法第百三十九条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに第百三十九条第一項から第三項までの規定に基づく国土交通大臣の権限(貨客輸送連携省エネルギー措置を行う貨物輸送事業者又は旅客輸送事業者のそれぞれの主たる事務所が一の地方運輸局の管轄区域内のみに存する場合における当該貨客輸送連携省エネルギー措置に係るものに限る。以下この項において同じ。)は、貨物輸送事業者又は旅客輸送事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第八十六号に掲げる事務及び同号に掲げる事務に係る同項第十九号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。)に委任されるものとする。 ただし、国土交通大臣が法第百三十四条の規定に基づく権限、法第百三十八条第一項及び第四項並びに第百三十九条第一項から第三項までの規定に基づく権限並びに法第百六十六条第七項の規定に基づく権限(航空輸送事業者に係るものを除く。)を自ら行うことを妨げない。
3 法第六条、第十五条第一項及び第二項、第十六条第一項、第十七条第一項から第四項まで、第十八条、第二十七条第一項及び第二項、第二十八条第一項、第二十九条第一項から第四項まで、第三十条、第三十九条第一項及び第二項、第四十条第一項、第四十一条第一項から第四項まで、第四十二条、第五十三条、第八十四条第三項、第八十五条第三項、第八十六条第三項、第八十七条第三項、第百十二条、第百十四条、第百十五条第一項、第百十六条第一項から第三項まで、第百十八条、第百十九条第一項、第百二十条第一項から第三項まで、第百二十四条並びに第百六十六条第三項及び第九項の規定に基づく主務大臣の権限は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任されるものとする。 ただし、主務大臣が法第百六十六条第三項及び第九項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。 主務大臣の権限 地方支分部局の長 財務大臣の権限 工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長。以下この項において同じ。)若しくは国税局長又は特定事業者等が設置している工場等(特定連鎖化事業者にあつては、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。以下この表において同じ。)の所在地を管轄する財務局長若しくは国税局長 厚生労働大臣の権限 工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長(当該所在地が四国厚生支局の管轄区域内にある場合にあつては、四国厚生支局長)又は特定事業者等が設置している工場等の所在地を管轄する地方厚生局長 農林水産大臣の権限 工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長若しくは北海道農政事務所長又は特定事業者等が設置している工場等の所在地を管轄する地方農政局長若しくは北海道農政事務所長 経済産業大臣の権限 工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長又は特定事業者等が設置している工場等の所在地を管轄する経済産業局長 国土交通大臣の権限 工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長(国土交通省設置法第四条第一項第十五号、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同項第八十六号に掲げる事務に係る同項第十九号及び第二十二号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下この項において同じ。)若しくは地方航空局長又は特定事業者等が設置している工場等の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長若しくは地方航空局長 環境大臣の権限 工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方環境事務所長又は特定事業者等が設置している工場等の所在地を管轄する地方環境事務所長
4 法第六条、第十五条第一項及び第二項、第十六条第一項、第十七条第一項から第四項まで、第十八条、第二十七条第一項及び第二項、第二十八条第一項、第二十九条第一項から第四項まで、第三十条、第三十九条第一項及び第二項、第四十条第一項、第四十一条第一項から第四項まで、第四十二条、第五十三条、第八十四条第三項、第八十五条第三項、第八十六条第三項、第八十七条第三項、第百十二条、第百十四条、第百十五条第一項、第百十六条第一項から第三項まで、第百十八条、第百十九条第一項、第百二十条第一項から第三項まで、第百二十四条並びに第百六十六条第三項及び第九項の規定に基づく金融庁長官の権限は、工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長。以下この項において同じ。)又は特定事業者等が設置している工場等(特定連鎖化事業者にあつては、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。)の所在地を管轄する財務局長に委任されるものとする。 ただし、金融庁長官が法第百六十六条第三項及び第九項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。