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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令
昭和五十四年政令第二百六十七号
第9条
(登録調査機関の登録の有効期間)
法第九十一条第一項の政令で定める期間は、三年とする。
この条文が引く先
1
引用
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律
第91条
(登録の更新)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令
第32条
(権限の委任)
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