エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令昭和五十四年政令第二百六十七号 第16条(特定航空輸送事業者の指定に係る輸送能力及び基準) 法第百四十三条第一項の政令で定める輸送能力は、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項の航空運送事業の用に供する航空機(過去一年間に本邦内の各地間において発着する貨物又は旅客の輸送の用に供されているものに限る。)の最大離陸重量の合計とする。 2 法第百四十三条第一項の政令で定める基準は、九千トンとする。