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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律昭和五十四年法律第四十九号

第166条(報告及び立入検査)

経済産業大臣は、第七条第一項及び第五項、第十条第一項及び第三項、第十三条第一項及び第三項、第十九条第一項及び第四項、第二十二条第一項及び第三項、第二十五条第一項及び第三項、第三十四条第一項及び第三項、第三十七条第一項及び第三項、第四十三条第一項及び第三項並びに第四十六条第一項及び第三項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者に対し、その設置している工場等における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 経済産業大臣は、第八条第一項、第九条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十四条第一項、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第二十六条第一項、第三十二条第一項、第三十三条第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第四十四条第一項、第四十五条第一項及び第四十七条第一項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者又は管理関係事業者に対し、その設置している工場等における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 3 主務大臣は、第三章第一節(第七条第一項及び第五項、第八条第一項、第九条第一項、第十条第一項及び第三項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項及び第三項、第十四条第一項、第十九条第一項及び第四項、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十二条第一項及び第三項、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第二十五条第一項及び第三項、第二十六条第一項、第三十二条第一項、第三十三条第一項、第三十四条第一項及び第三項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条第一項及び第三項、第三十八条第一項、第四十三条第一項及び第三項、第四十四条第一項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第三項、第四十七条第一項並びに第五十四条を除く。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者、管理関係事業者又は第五十条第一項の認定を受けた者(特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者及び管理関係事業者を除く。)に対し、その設置している工場等(特定連鎖化事業者にあつては、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。)における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、当該工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 ただし、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等に立ち入る場合においては、あらかじめ、当該加盟者の承諾を得なければならない。 4 経済産業大臣は、第三章第二節及び第三節の規定の施行に必要な限度において、指定試験機関若しくは指定講習機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定試験機関若しくは指定講習機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 5 経済産業大臣は、第三章第四節の規定の施行に必要な限度において、登録調査機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、登録調査機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 6 国土交通大臣は、第百五条第一項及び第四項、第百二十九条第一項及び第四項並びに第百四十三条第一項及び第五項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、貨物輸送事業者、旅客輸送事業者若しくは航空輸送事業者(以下この項において単に「輸送事業者」という。)に対し、貨物若しくは旅客の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、輸送事業者の事務所その他の事業場、輸送用機械器具の所在する場所若しくは輸送用機械器具に立ち入り、輸送用機械器具、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 7 国土交通大臣は、第四章(第百五条第一項及び第四項、第一節第二款、第百二十九条第一項及び第四項、第百四十二条並びに第百四十三条第一項及び第五項を除く。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事業者、認定管理統括貨客輸送事業者、管理関係貨客輸送事業者、第百三十八条第一項の認定を受けた貨客輸送事業者(特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事業者、認定管理統括貨客輸送事業者及び管理関係貨客輸送事業者を除く。)若しくは特定航空輸送事業者(以下この項において「特定貨物輸送事業者等」という。)に対し、貨物若しくは旅客の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定貨物輸送事業者等の事務所その他の事業場、輸送用機械器具の所在する場所若しくは輸送用機械器具に立ち入り、輸送用機械器具、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 8 経済産業大臣は、第百十三条第一項及び第四項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、荷主(第百九条に規定する荷主をいう。以下この項及び次項並びに第百七十一条第三項において同じ。)に対し、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、荷主の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 9 主務大臣は、第四章第一節第二款(第百十三条第一項及び第四項並びに第百二十五条を除く。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定荷主、認定管理統括荷主、管理関係荷主若しくは第百二十一条第一項の認定を受けた荷主(特定荷主、認定管理統括荷主及び管理関係荷主を除く。)(以下この項において「特定荷主等」という。)に対し、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定荷主等の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 10 経済産業大臣は、第六章の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、エネルギー消費機器等製造事業者等若しくは熱損失防止建築材料製造事業者等に対し、特定エネルギー消費機器等若しくは特定熱損失防止建築材料に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、エネルギー消費機器等製造事業者等若しくは熱損失防止建築材料製造事業者等の事務所、工場若しくは倉庫に立ち入り、特定エネルギー消費機器等若しくは特定熱損失防止建築材料、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 11 前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 12 第一項から第十項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第7条 (特定事業者の指定) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第8条 (エネルギー管理統括者) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第9条 (エネルギー管理企画推進者) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第10条 (第一種エネルギー管理指定工場等の指定等) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第11条 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第12条 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第13条 (第二種エネルギー管理指定工場等の指定等) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第14条 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第19条 (特定連鎖化事業者の指定) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第20条 (エネルギー管理統括者) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第21条 (エネルギー管理企画推進者) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第22条 (第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等の指定等) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第23条 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第24条 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第25条 (第二種連鎖化エネルギー管理指定工場等の指定等) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第26条 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第32条 (エネルギー管理統括者) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第33条 (エネルギー管理企画推進者) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第34条 (第一種管理統括エネルギー管理指定工場等の指定等) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第35条 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第36条 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第37条 (第二種管理統括エネルギー管理指定工場等の指定等) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第38条 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第43条 (第一種管理関係エネルギー管理指定工場等の指定等) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第44条 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第45条 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第46条 (第二種管理関係エネルギー管理指定工場等の指定等) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第47条 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第50条 (連携省エネルギー計画の認定) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第54条 (調査等) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第105条 (特定貨物輸送事業者の指定) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第109条 (荷主の定義) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第113条 (特定荷主の指定) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第121条 (荷主連携省エネルギー計画の認定) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第125条 (調査等) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第129条 (特定旅客輸送事業者の指定) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第138条 (貨客輸送連携省エネルギー計画の認定) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第142条 (調査等) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第143条 (航空輸送事業者に対する特例) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第171条 (主務大臣等)

この条文を準用・引用する条文 16

引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第149条 (エネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第171条 (主務大臣等) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第175条 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第176条 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第23条 (報告及び立入検査) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第24条 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第25条 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第26条 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第27条 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第28条 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第29条 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第30条 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第32条 (権限の委任) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第100条 (立入検査の身分証明書) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百六十六条第十一項の規定による立入検査証の様式を定める省令 本則 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令 本則