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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律昭和五十四年法律第四十九号

第12条

第一種特定事業者のうち前条第一項各号に掲げる工場等を設置している者(以下この条において「第一種指定事業者」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、第九条第一項各号に掲げる者のうちから、前条第一項各号に掲げる工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する者(以下この条において「エネルギー管理員」という。)を選任しなければならない。 2 第一種指定事業者は、第九条第一項第一号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。 3 第一種指定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。

この条文を準用・引用する条文 12

引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第10条 (第一種エネルギー管理指定工場等の指定等) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第48条 (エネルギー管理者等の義務) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第73条 (指定) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第166条 (報告及び立入検査) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第167条 (手数料) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第174条 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第178条 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第31条 (手数料) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第23条 (エネルギー管理員の選任) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第24条 (エネルギー管理員の業務) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第32条 (資質の向上を図るための講習の期間) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第33条 (エネルギー管理員の選任又は解任の届出)