エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令昭和五十四年政令第二百六十七号
第31条(手数料)
法第百六十七条第一項の規定により納めなければならない手数料の額は、次の表のとおりとする。 納めなければならない者 金額 一 法第九条第一項第一号の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者 一万七千百円 二 法第九条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者 一万七千百円 三 法第十二条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者 一万七千百円 四 法第十四条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者 一万七千百円 五 法第二十一条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者 一万七千百円 六 法第二十四条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者 一万七千百円 七 法第二十六条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者 一万七千百円 八 法第三十三条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者 一万七千百円 九 法第三十六条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者 一万七千百円 十 法第三十八条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者 一万七千百円 十一 法第四十五条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者 一万七千百円 十二 法第四十七条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者 一万七千百円 十三 エネルギー管理士試験を受けようとする者 一万七千円 十四 法第五十五条第一項第二号の規定による認定を受けようとする者 四千八百円(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあつては、三千九百五十円) 十五 エネルギー管理士免状の交付を受けようとする者 三千五百円(電子申請による場合にあつては、二千六百五十円) 十六 エネルギー管理士免状の再交付を受けようとする者 二千二百五十円(電子申請による場合にあつては、千四百円)