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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律昭和五十四年法律第四十九号

第9条(エネルギー管理企画推進者)

特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる者のうちから、前条第一項に規定する業務(第十五条第二項の中長期的な計画の作成事務を除く。)に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者(以下この条において「エネルギー管理企画推進者」という。)を選任しなければならない。 一 経済産業大臣又はその指定する者(以下「指定講習機関」という。)が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギーの使用の合理化に関し必要な知識及び技能に関する講習の課程を修了した者 二 エネルギー管理士免状(第五十五条に規定するエネルギー管理士免状をいう。以下この節において同じ。)の交付を受けている者 2 特定事業者は、前項第一号に掲げる者のうちからエネルギー管理企画推進者を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理企画推進者に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理企画推進者の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。 3 特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理企画推進者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。

この条文を準用・引用する条文 26

引用 電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令 第1条 (学歴又は資格及び実務の経験の内容) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第12条 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第14条 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第21条 (エネルギー管理企画推進者) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第24条 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第26条 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第33条 (エネルギー管理企画推進者) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第36条 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第38条 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第45条 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第47条 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第73条 (指定) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第74条 (欠格条項) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第75条 (指定の基準) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第78条 (事業計画等) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第81条 (指定の取消し等) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第83条 (公示) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第166条 (報告及び立入検査) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第167条 (手数料) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第174条 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第178条 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第31条 (手数料) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第13条 (エネルギー管理企画推進者の選任) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第14条 (資質の向上を図るための講習の期間) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第15条 (エネルギー管理企画推進者の選任又は解任の届出) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第32条 (資質の向上を図るための講習の期間)