エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律昭和五十四年法律第四十九号
第178条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。 一 第八条第三項、第九条第三項、第十一条第二項、第十二条第三項、第十四条第三項、第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十三条第二項、第二十四条第三項、第二十六条第三項、第三十二条第三項、第三十三条第三項、第三十五条第二項、第三十六条第三項、第三十八条第三項、第四十四条第二項、第四十五条第三項又は第四十七条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第九十六条第一項の規定に違反して財務諸表等を備え置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者