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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律昭和五十四年法律第四十九号

第11条

第一種特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している第一種エネルギー管理指定工場等ごとに、政令で定める基準に従つて、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから、第一種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する者(次項において「エネルギー管理者」という。)を選任しなければならない。 ただし、第一種エネルギー管理指定工場等のうち次に掲げるものについては、この限りでない。 一 第一種エネルギー管理指定工場等のうち製造業その他の政令で定める業種に属する事業の用に供する工場等であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供するもののうち政令で定めるもの 二 第一種エネルギー管理指定工場等のうち前号に規定する業種以外の業種に属する事業の用に供する工場等 2 第一種特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 13

引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第23条 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第35条 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第44条 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第48条 (エネルギー管理者等の義務) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第49条 (情報の提供) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第166条 (報告及び立入検査) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第174条 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第178条 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第4条 (エネルギー管理者の選任基準) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第5条 (第一種指定事業者等の要件) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第17条 (エネルギー管理者の選任) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第18条 (エネルギー管理者の業務) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第22条 (エネルギー管理者の選任又は解任の届出)