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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令昭和五十四年政令第二百六十七号

第4条(エネルギー管理者の選任基準)

法第十一条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 コークス製造業、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業に属する工場等(法第三条第一項に規定する工場等をいう。以下同じ。)については、次の表の上欄に掲げる前年度における原油換算エネルギー使用量の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数のエネルギー管理者をエネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから選任すること。 十万キロリットル未満 一人 十万キロリットル以上 二人 二 前号に規定する工場等以外の工場等については、次の表の上欄に掲げる前年度における原油換算エネルギー使用量の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数のエネルギー管理者をエネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから選任すること。 二万キロリットル未満 一人 二万キロリットル以上五万キロリットル未満 二人 五万キロリットル以上十万キロリットル未満 三人 十万キロリットル以上 四人