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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令昭和五十四年政令第二百六十七号

第5条(第一種指定事業者等の要件)

法第十一条第一項第一号の政令で定める業種は、次のとおりとする。 一 製造業(物品の加工修理業を含む。) 二 鉱業 三 電気供給業 四 ガス供給業 五 熱供給業 2 法第十一条第一項第一号、第二十三条第一項第一号、第三十五条第一項第一号及び第四十四条第一項第一号の政令で定めるものは、事務所の用途に供する工場等とする。