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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令昭和五十四年政令第二百六十七号

第7条(特定事業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会)

法第十七条第五項、第二十九条第五項及び第四十一条第五項の審議会等で政令で定めるものは、総合資源エネルギー調査会とする。 2 第五条第一項各号に定める業種に属する事業の用に供する工場等であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供するもの以外のもののみを設置している特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者に対し主務大臣が法第十七条第五項、第二十九条第五項又は第四十一条第五項の規定により命令をする場合におけるこれらの規定の審議会等で政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 経済産業大臣 総合資源エネルギー調査会 財務大臣 特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者が設置している工場等がたばこ製造業又は塩製造業に属する事業の用に供する工場等に係る場合にあつては財政制度等審議会、酒類製造業に属する事業の用に供する工場等に係る場合にあつては国税審議会 厚生労働大臣 薬事審議会 農林水産大臣 食料・農業・農村政策審議会 国土交通大臣 交通政策審議会 3 第五条第一項各号に定める業種に属する事業の用に供する工場等であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供するもの以外のもの及び同項各号に定める業種に属する事業の用に供する工場等であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供するもの又は同項各号に定める業種以外の業種に属する事業の用に供する工場等を設置している特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者に対し主務大臣が法第十七条第五項、第二十九条第五項又は第四十一条第五項の規定により命令をする場合におけるこれらの規定の審議会等で政令で定めるものは、前二項の規定にかかわらず、総合資源エネルギー調査会及び次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 財務大臣 特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者が設置している工場等がたばこ製造業又は塩製造業に属する事業の用に供する工場等に係る場合にあつては財政制度等審議会、酒類製造業に属する事業の用に供する工場等に係る場合にあつては国税審議会 厚生労働大臣 薬事審議会 農林水産大臣 食料・農業・農村政策審議会 国土交通大臣 交通政策審議会

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なし