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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律昭和五十四年法律第四十九号

第44条

第一種管理関係事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している第一種管理関係エネルギー管理指定工場等ごとに、第十一条第一項の政令で定める基準に従つて、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから、第一種管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する者(次項において「エネルギー管理者」という。)を選任しなければならない。 ただし、第一種管理関係エネルギー管理指定工場等のうち次に掲げるものについては、この限りでない。 一 第一種管理関係エネルギー管理指定工場等のうち第十一条第一項第一号の政令で定める業種に属する事業の用に供する工場等であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供するもののうち政令で定めるもの 二 第一種管理関係エネルギー管理指定工場等のうち前号に規定する業種以外の業種に属する事業の用に供する工場等 2 第一種管理関係事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。