エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則昭和五十四年通商産業省令第七十四号
第15条(エネルギー管理企画推進者の選任又は解任の届出)
法第九条第三項、第二十一条第三項又は第三十三条第三項の規定による届出は、エネルギー管理企画推進者の選任又は解任があつた日後の最初の七月末日までに、様式第四による届出書一通を提出してしなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。