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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律昭和五十四年法律第四十九号

第73条(指定)

第九条第一項第一号の指定は、経済産業省令で定めるところにより、同号、同条第二項、第十二条第二項、第十四条第二項、第二十一条第二項、第二十四条第二項、第二十六条第二項、第三十三条第二項、第三十六条第二項、第三十八条第二項、第四十五条第二項及び第四十七条第二項の講習(以下この節及び第百七十三条において「エネルギー管理講習」という。)を行おうとする者の申請により行う。

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引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第9条 (エネルギー管理企画推進者) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第12条 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第14条 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第21条 (エネルギー管理企画推進者) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第24条 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第26条 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第33条 (エネルギー管理企画推進者) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第36条 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第38条 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第45条 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第47条 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第173条

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なし