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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律昭和五十四年法律第四十九号

第105条(特定貨物輸送事業者の指定)

国土交通大臣は、貨物輸送事業者(認定管理統括貨客輸送事業者(第百三十四条第二項に規定する認定管理統括貨客輸送事業者をいう。第五項並びに第百二十九条第一項及び第五項において同じ。)及び管理関係貨客輸送事業者(第百三十四条第二項第二号に規定する管理関係貨客輸送事業者をいう。第五項並びに第百二十九条第一項及び第五項において同じ。)を除く。次項において同じ。)であつて、政令で定める貨物の輸送の区分(以下「貨物輸送区分」という。)ごとに政令で定める輸送能力が政令で定める基準以上であるものを、貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換を特に推進する必要がある者として、当該貨物輸送区分ごとに指定するものとする。 2 貨物輸送事業者は、貨物輸送区分ごとに前年度の末日における前項の政令で定める輸送能力が同項の政令で定める基準以上であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その輸送能力に関し、当該貨物輸送区分ごとに、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 ただし、同項の規定により指定された貨物輸送事業者(以下「特定貨物輸送事業者」という。)の当該指定に係る貨物輸送区分については、この限りでない。 3 特定貨物輸送事業者は、当該指定に係る貨物輸送区分につき、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に、当該貨物輸送区分に係る指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。 一 貨物の輸送の事業を行わなくなつたとき。 二 第一項の政令で定める輸送能力について同項の政令で定める基準以上となる見込みがなくなつたとき。 4 国土交通大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。 前項の申出がない場合において、同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。 5 国土交通大臣は、特定貨物輸送事業者が認定管理統括貨客輸送事業者又は管理関係貨客輸送事業者となつたときは、当該特定貨物輸送事業者に係る第一項の規定による指定を取り消すものとする。