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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令昭和五十四年政令第二百六十七号

第10条(特定貨物輸送事業者の指定に係る貨物の輸送の区分、輸送能力及び基準)

法第百五条第一項の政令で定める貨物の輸送の区分は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める輸送能力は、当該区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める基準は、当該区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 鉄道による貨物の輸送 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供する車両であつて貨物の輸送の用に供するものの数(第十五条第一項において「車両数」という。) 三百両 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する事業用自動車(以下この条において「事業用自動車」という。)であつて貨物の輸送の用に供するもの(以下この項において「事業用貨物自動車」という。)による貨物の輸送 事業用貨物自動車(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限り、被けん引車(自動車のうち、けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であるものをいう。以下この条において同じ。)を除く。)の数 二百台 事業用自動車以外の自動車であつて貨物の輸送の用に供するもの(以下この項において「自家用貨物自動車」という。)による貨物の輸送 自家用貨物自動車(次に掲げるものを除く。)の数 一 被けん引車 二 三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車(被けん引車を除く。) 二百台 船舶による貨物の輸送 内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第二条第二項第一号の内航運送をする事業の用に供する船舶の合計総トン数 二万トン