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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令昭和五十四年政令第二百六十七号

第25条

主務大臣は、法第百六十六条第三項の規定により、特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者、管理関係事業者又は法第五十条第一項の認定を受けた者(特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者及び管理関係事業者を除く。)(次項並びに第三十二条第三項及び第四項において「特定事業者等」という。)に対し、その設置している工場等(特定連鎖化事業者にあつては、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。次項において同じ。)につき、次の事項に関し報告させることができる。 一 エネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況 二 エネルギーを消費する設備の状況 三 エネルギーの使用の合理化に関する設備の状況その他エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に関する事項 2 主務大臣は、法第百六十六条第三項の規定により、その職員に、特定事業者等が設置している工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備並びにこれらの関連施設、使用する化石燃料及び非化石燃料並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。