HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令昭和五十四年政令第二百六十七号

第17条(空気調和設備等)

法第百四十七条の政令で定める建築設備は、次のとおりとする。 一 空気調和設備その他の機械換気設備 二 照明設備 三 給湯設備 四 昇降機