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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令昭和五十四年政令第二百六十七号

第13条(特定荷主等に対する命令に際し意見を聴く審議会)

法第百十六条第四項及び第百二十条第四項の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 経済産業大臣 総合資源エネルギー調査会 財務大臣 たばこ製造業又は塩製造業に属する事業を行う荷主又は認定管理統括荷主に係る場合にあつては財政制度等審議会、酒類製造業に属する事業を行う荷主又は認定管理統括荷主に係る場合にあつては国税審議会 厚生労働大臣 薬事審議会 農林水産大臣 食料・農業・農村政策審議会 国土交通大臣 交通政策審議会 2 前項の表の上欄に掲げる大臣以外の主務大臣が法第百十六条第四項又は第百二十条第四項の規定により命令をする場合におけるこれらの規定の審議会等で政令で定めるものは、総合資源エネルギー調査会とする。