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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律昭和五十四年法律第四十九号

第31条(認定管理統括事業者)

工場等を設置している者は、自らが発行済株式の全部を有する株式会社その他の当該工場等を設置している者と密接な関係を有する者として経済産業省令で定める者であつて工場等を設置しているもの(以下この項及び次項第二号において「密接関係者」という。)と一体的に工場等におけるエネルギーの使用の合理化又は非化石エネルギーへの転換を推進する場合には、経済産業省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることにつき、経済産業大臣の認定を受けることができる。 一 その認定の申請に係る密接関係者と一体的に行うエネルギーの使用の合理化又は非化石エネルギーへの転換のための措置を統括して管理している者として経済産業省令で定める要件に該当する者であること。 二 当該工場等を設置している者及びその認定の申請に係る密接関係者が設置している全ての工場等の前年度における第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの使用量の合計量が同条第一項の政令で定める数値以上であること。 2 経済産業大臣は、前項の認定を受けた者(以下「認定管理統括事業者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 一 前項第一号に規定する経済産業省令で定める要件に該当しなくなつたとき。 二 当該認定管理統括事業者及びその認定に係る密接関係者(以下「管理関係事業者」という。)が設置している全ての工場等における第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量の合計量が同条第一項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。 三 不正の手段により前項の認定を受けたことが判明したとき。 3 経済産業大臣は、第一項の認定又は前項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を当該者が設置している工場等に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。

この条文を準用・引用する条文 11

引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第7条 (特定事業者の指定) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第20条 (エネルギー管理統括者) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第32条 (権限の委任) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第43条 (密接関係者の要件) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第44条 (認定管理統括事業者の認定) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第45条 (認定管理統括事業者の認定の取消し) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第46条 (密接関係者と一体的に行うエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換のための措置を統括して管理している要件) 引用 地球温暖化対策の推進に関する法律 第34条 (エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律との関係) 引用 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令 第8条 (法の規定の適用に係る技術的読替え) 引用 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令 第12条 (エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律との関係) 引用 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令 第22の6条 (エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律との関係)