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温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号

第12条(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律との関係)

令第八条第一項、第二項、第五項及び第六項の表の下欄の主務省令で定める事項は、第四条第二項第一号及び第三号並びに同条第三項第一号及び第二号に掲げる事項とする。 2 法第三十四条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十六条第一項(同法第五十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第二十八条第一項(同法第五十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第四十条第一項(同法第五十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(同法第三十一条第二項に規定する認定管理統括事業者(次項において単に「認定管理統括事業者」という。)にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第四条の二第一項 事業所管大臣 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十六条第一項(同法第五十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)、同法第二十八条第一項(同法第五十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)又は同法第四十条第一項(同法第五十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に規定する主務大臣 第四条の二第二項から第四項まで並びに第五条第一項及び第二項 事業所管大臣 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第十六条第一項、第二十八条第一項又は第四十条第一項に規定する主務大臣 第四条の二第五項、第五条第三項及び第六条第二項 事業を所管する大臣 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第十六条第一項、第二十八条第一項又は第四十条第一項に規定する主務大臣 3 法第三十四条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十四条第三項、第八十五条第三項又は第八十六条第三項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(認定管理統括事業者にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第四条の二第一項 事業所管大臣 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第八十四条第三項、第八十五条第三項又は第八十六条第三項に規定する主務大臣 第四条の二第二項から第四項まで並びに第五条第一項及び第二項 事業所管大臣 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十四条第三項、第八十五条第三項又は第八十六条第三項に規定する主務大臣 第四条の二第五項、第五条第三項及び第六条第二項 事業を所管する大臣 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十四条第三項、第八十五条第三項又は第八十六条第三項に規定する主務大臣 第六条第一項 第四条第一項に規定する報告書と併せて 第四条第二項第一号及び第三項第一号に掲げる事項を明らかにした上で 第十一条 第四条第一項に規定する報告書に、様式第二による書類を添付する 毎年度七月末日(災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出することが困難であるときは、環境大臣及び経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限とする。)までに、第四条第二項第一号及び第三項第一号に掲げる事項を明らかにした上で、様式第二による書類を提出する 4 法第三十四条第二項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第四十条第一項(同法第五十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち同法第三十一条第二項第二号に規定する管理関係事業者(次項において単に「管理関係事業者」という。)であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第四条の二第一項 事業所管大臣 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第四十条第一項(同法第五十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に規定する主務大臣 第四条の二第二項から第四項まで並びに第五条第一項及び第二項 事業所管大臣 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第四十条第一項に規定する主務大臣 第四条の二第五項、第五条第三項及び第六条第二項 事業を所管する大臣 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第四十条第一項に規定する主務大臣 5 法第三十四条第二項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十六条第三項の規定による報告のうち管理関係事業者であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第四条の二第一項 事業所管大臣 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第八十六条第三項に規定する主務大臣 第四条の二第二項から第四項まで並びに第五条第一項及び第二項 事業所管大臣 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十六条第三項に規定する主務大臣 第四条の二第五項、第五条第三項及び第六条第二項 事業を所管する大臣 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十六条第三項に規定する主務大臣 第六条第一項 第四条第一項に規定する報告書と併せて 第四条第二項第一号及び第三項第一号に掲げる事項を明らかにした上で 第十一条 第四条第一項に規定する報告書に、様式第二による書類を添付する 毎年度七月末日(災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出することが困難であるときは、環境大臣及び経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限とする。)までに、第四条第二項第一号及び第三項第一号に掲げる事項を明らかにした上で、様式第二による書類を提出する

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引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第16条 (定期の報告) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第31条 (認定管理統括事業者) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第40条 (定期の報告) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第52条 (連携省エネルギー計画に係る定期の報告の特例等) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第84条 (登録調査機関の調査を受けた場合の特例) 引用 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第86条 引用 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令 第4条 (報告の方法等) 引用 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令 第4の2条 引用 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令 第5条 引用 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令 第6条 (権利利益の保護に係る請求の方法) 引用 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令 第11条 (温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報その他の情報の提供) 引用 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令 第16条 (特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量の合計量の通知)

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なし