エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律昭和五十四年法律第四十九号
第84条(登録調査機関の調査を受けた場合の特例)
特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況(エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)並びにエネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況について、経済産業大臣の登録を受けた者(以下「登録調査機関」という。)が行う調査(以下「確認調査」という。)を受けることができる。 ただし、第十七条第一項の規定による指示を受けた特定事業者は、当該指示を受けた日から三年を経過した後でなければ、当該確認調査を受けることができない。
2 登録調査機関は、確認調査をした特定事業者が設置している全ての工場等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が、経済産業省令で定めるところにより、第五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に適合していると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。
3 登録調査機関は、前項の書面の交付をしたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その交付をした書面に係る確認調査の結果を主務大臣に報告しなければならない。
4 第二項の書面の交付を受けた特定事業者については、当該書面の交付を受けた日の属する年度においては、第十六条第一項(第五十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十七条の規定は、適用しない。
5 経済産業大臣は、第一項の経済産業省令(エネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。