地球温暖化対策の推進に関する法律施行令平成十一年政令第百四十三号
第8条(法の規定の適用に係る技術的読替え)
法第三十四条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第十六条第一項(同法第五十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第二十八条第一項(同法第五十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第四十条第一項(同法第五十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(同法第三十一条第二項に規定する認定管理統括事業者(次項において単に「認定管理統括事業者」という。)にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十六条から第三十三条まで及び第六十四条の規定の適用については、法第三十四条第一項に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二十八条第一項 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十六条第一項(同法第五十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)、同法第二十八条第一項(同法第五十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)又は同法第四十条第一項(同法第五十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(同法第三十一条第二項に規定する認定管理統括事業者(次項において単に「認定管理統括事業者」という。)にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項) 第二十八条第二項第一号及び第三号 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第十六条第一項、第二十八条第一項又は第四十条第一項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(認定管理統括事業者にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項) 第二十八条第二項第二号 当該報告に係る事項(当該事項 当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第十六条第一項、第二十八条第一項又は第四十条第一項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(認定管理統括事業者にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項とし、これらの事項 同条第一項 前条第一項
2 法第三十四条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十四条第三項、第八十五条第三項又は第八十六条第三項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(認定管理統括事業者にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十六条から第三十三条まで及び第六十四条の規定の適用については、法第三十四条第一項に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二十七条第二項 前条第一項の規定による報告と併せて、主務省令で 主務省令で 第二十八条第一項 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第八十四条第三項、第八十五条第三項又は第八十六条第三項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(同法第三十一条第二項に規定する認定管理統括事業者(次項において単に「認定管理統括事業者」という。)にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項) 第二十八条第二項第一号及び第三号 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十四条第三項、第八十五条第三項又は第八十六条第三項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(認定管理統括事業者にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項) 第二十八条第二項第二号 当該報告に係る事項(当該事項 当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十四条第三項、第八十五条第三項又は第八十六条第三項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(認定管理統括事業者にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項とし、これらの事項 同条第一項 前条第一項 第三十二条第一項 第二十六条第一項の規定による報告に添えて、第二十九条第一項及び第三項 第二十九条第一項及び第三項
3 法第三十四条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百七条第一項(同法第百四十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百三十一条第一項(同法第百四十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百三十六条第一項(同法第百四十条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第百四十五条第一項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(認定管理統括貨客輸送事業者にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十六条から第三十三条まで及び第六十四条の規定の適用については、法第三十四条第一項に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二十八条第一項 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百七条第一項(同法第百四十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)、同法第百三十一条第一項(同法第百四十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)、同法第百三十六条第一項(同法第百四十条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)又は同法第百四十五条第一項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(同法第百三十四条第二項に規定する認定管理統括貨客輸送事業者(次項において単に「認定管理統括貨客輸送事業者」という。)にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項) 第二十八条第二項第一号及び第三号 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百七条第一項、第百三十一条第一項、第百三十六条第一項又は第百四十五条第一項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(認定管理統括貨客輸送事業者にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項) 第二十八条第二項第二号 当該報告に係る事項(当該事項 当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百七条第一項、第百三十一条第一項、第百三十六条第一項又は第百四十五条第一項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(認定管理統括貨客輸送事業者にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項とし、これらの事項 同条第一項 前条第一項
4 法第三十四条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百十五条第一項(同法第百二十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第百十九条第一項(同法第百二十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(認定管理統括荷主にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十六条から第三十三条まで及び第六十四条の規定の適用については、法第三十四条第一項に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二十八条第一項 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百十五条第一項(同法第百二十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)又は同法第百十九条第一項(同法第百二十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(同法第百十七条第二項に規定する認定管理統括荷主(次項において単に「認定管理統括荷主」という。)にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項) 第二十八条第二項第一号及び第三号 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百十五条第一項又は第百十九条第一項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(認定管理統括荷主にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項) 第二十八条第二項第二号 当該報告に係る事項(当該事項 当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百十五条第一項又は第百十九条第一項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(認定管理統括荷主にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項とし、これらの事項 同条第一項 前条第一項
5 法第三十四条第二項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第四十条第一項(同法第五十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち同法第三十一条第二項第二号に規定する管理関係事業者(次項において単に「管理関係事業者」という。)であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十六条から第三十三条まで及び第六十四条の規定の適用については、法第三十四条第二項に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二十八条第一項 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第四十条第一項(同法第五十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告については、同法第三十一条第二項第二号に規定する管理関係事業者(次項において単に「管理関係事業者」という。)であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項) 第二十八条第二項第一号及び第三号 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第四十条第一項の規定による報告については、管理関係事業者であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項) 第二十八条第二項第二号 当該報告に係る事項(当該事項 当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第四十条第一項の規定による報告については、管理関係事業者であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項とし、これらの事項 同条第一項 前条第一項
6 法第三十四条第二項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十六条第三項の規定による報告のうち管理関係事業者であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十六条から第三十三条まで及び第六十四条の規定の適用については、法第三十四条第二項に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二十七条第二項 前条第一項の規定による報告と併せて、主務省令で 主務省令で 第二十八条第一項 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第八十六条第三項の規定による報告については、同法第三十一条第二項第二号に規定する管理関係事業者(次項において単に「管理関係事業者」という。)であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項) 第二十八条第二項第一号及び第三号 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十六条第三項の規定による報告については、管理関係事業者であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項) 第二十八条第二項第二号 当該報告に係る事項(当該事項 当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十六条第三項の規定による報告については、管理関係事業者であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項とし、これらの事項 同条第一項 前条第一項 第三十二条第一項 第二十六条第一項の規定による報告に添えて、第二十九条第一項及び第三項 第二十九条第一項及び第三項
7 法第三十四条第二項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百十九条第一項(同法第百二十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち管理関係荷主であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十六条から第三十三条まで及び第六十四条の規定の適用については、法第三十四条第二項に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二十八条第一項 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百十九条第一項(同法第百二十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告については、同法第百十七条第二項第二号に規定する管理関係荷主(次項において単に「管理関係荷主」という。)であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項) 第二十八条第二項第一号及び第三号 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百十九条第一項の規定による報告については、管理関係荷主であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項) 第二十八条第二項第二号 当該報告に係る事項(当該事項 当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百十九条第一項の規定による報告については、管理関係荷主であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項とし、これらの事項 同条第一項 前条第一項
8 法第三十四条第二項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百三十六条第一項(同法第百四十条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち管理関係貨客輸送事業者であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十六条から第三十三条まで及び第六十四条の規定の適用については、法第三十四条第二項に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二十八条第一項 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百三十六条第一項(同法第百四十条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告については、同法第百三十四条第二項第二号に規定する管理関係貨客輸送事業者(次項において単に「管理関係貨客輸送事業者」という。)であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項) 第二十八条第二項第一号及び第三号 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百三十六条第一項の規定による報告については、管理関係貨客輸送事業者であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項) 第二十八条第二項第二号 当該報告に係る事項(当該事項 当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百三十六条第一項の規定による報告については、管理関係貨客輸送事業者であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項とし、これらの事項 同条第一項 前条第一項